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2014年4月29日火曜日

労働組合のススメ2014 学習の友より

1、働く権利を豊かに実現しよう
「すべて国民は勤労の権利を有し」と、憲法にあるように国民には労働権があります。
~人間的であるべき労働が「嫌なこと」「押し付けられたこと」であってはなりません。憲法18条に「苦役からの自由」が定められています。すなわち自分の意志に反するような「のぞまない心身の苦痛」は受けない権利があります。労働者を過労死やメンタル不全に追い込むようなブラック企業、ブラック職場は、基本的人権を定めた憲法に反します。

2、職場をブラック化させないのが労働組合
労働組合の目的は、労働条件と労働者の地位向上です。職場を明るく、風通しよくするために、みんなで力を合わせる運動です。これは「勤労者の団結する権利」として、憲法28条に明記されています。
~社会人になって仕事についたら、まず組合に加入しましょう。~一人でも入れる組合もあります。

3、「ただ乗り」はいけませんー団結とは
労働組合は「みんなが幸せになる」ために活動します。組合が交渉して得た労働者の賃上げや権利拡大は、組合に加入していない労働者も組合員と同じように受け取ることになります。~そのために、組合に参加せずに、組合がかちとった成果だけを受け取ること、いわば「ただ乗り」が可能です。
~だからこそ「みんなで」が大切です。「ただ乗りはダメ」と言い、「みんなで幸せになろう」とよびかけましょう。

4、労働組合には大きなメリットがある
「貧困」「多忙」「孤立化」は、人間を無力化します。~労働組合の最大のメリットは、孤立しないことです。自分の思いを出し、疑問を指摘し、さらに話し合える場、関係、人が組合にはあります。
~自分の思いを形にし、運動と組織を持つことで、労働者は人間として社会的な存在になるのです。

5、組合活動とは、「要求すること」です
1886年5月1日にシカゴで8時間労働を要求するストライキが行われました。~メーデーの始まりとなったこのストライキで、労働者は「8時間は仕事のために、8時間は休息のために、8時間はおれたちの好きなことのために」と主張しました。~労働者の運動が弱まれば、すぐに長時間過密労働へと押し返されてしまいます。

6、労働組合は民主的に運営されます
労働組合では、組合員が主人公です。そのために組合の運営は、民主的に行う原則があります。~組合は考え方が一緒だから団結するものではありません。「要求にもとづく団結」が、第一の原則です。

7、もっと社会の動きに敏感になろう
労働組合は国民生活の向上のために、社会保障などさまざまな制度の充実をもとめています。けっして自分たちだけで幸せになれるとは考えてはなりません。

8、組合活動を百倍楽しくしよう
~この「一緒に取り組むこと」には、いろいろなことがあります。職場を働きやすくすることに一緒に取り組む仲間は、またかけがえのない存在になります。ユニオン(仲間になること)の活動は、もともと楽しいものです。安心して語り合える場と仲間を得て、組合をもっと身近なものにしましょう。きっと意味ある楽しいものになります。

以上 学習の友5月号さん ありがとうございます。購読して、学習してみましょう。






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