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2012年1月18日水曜日

新システムになったら児童福祉法が…。

第24条〔保育所への入所〕
 市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがあると認めるときは、それらの児童を保育所に入所させて保育する措置を採らなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護を加えなければならない。

14日の京都の保育を考える緊急シンポで佛教大学の渡邉保博先生のお話では、新システムによって児童福祉法が改正になって、えらいことになるという。
①「保育に欠ける」→「保育の…必要性が認定される」
②「保育所において保育しなければならない」という市町村の「直接実施の原則」→「保育所のみならず多様な施設・事業」が「保育を提供する」
③「保護者からの申し込み」→「保育の必要性に係る認定、契約に関しては新システム法に規定」→「措置による入所の場合、申請の概念がない…削除
④市町村に求められるのは「保育に係る給付の保障、市町村計画に基づく保育の計画的整備」、「市町村は…その他の適切な保護をしなければならない」という「ただし書」削除

よく、わからんけど(もっと学習が必要) 何かあかん。

11 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
12 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
13 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
14 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 日本国憲法です。
どこに住んでいても、どんな環境でも、等しく保育がうけられて、いのちとそだちが保障されたい。




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